埋蔵文化財に関する手続き

ページ番号1018348  更新日 令和4年4月1日

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工事等の範囲に遺跡が含まれていませんか?

写真:荒神裏A遺跡の調査(新発田市富塚町1)

遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)において工事などの開発行為を行う場合には、事前に発掘調査等が必要となる場合があります。

開発行為の立案・計画や土地鑑定・売買の際には、事業地内に遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)が含まれていないか、文化行政課 埋蔵文化財係までご照会ください。

なお、遺跡の範囲は随時更新しておりますので、お手数でも問い合わせいただきますようお願いします。

照会用紙は下からダウンロードしてください。

遺跡内で開発行為を行う際の届出・通知について

文化財保護法により、遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事等の開発行為を行う際には、事前に届出(個人・民間事業者の方)または通知(公共団体)の提出が必要です。

詳しくは下の記入見本をご参照ください。

提出の際の注意事項

  • 届出・通知は、市教育委員会を経由し県観光文化スポーツ部への提出となります。
  • 提出数は2通とし、市教育委員会宛ての依頼文を添えてください。
  • 原則として、工事着手の60日前までにご提出ください。

なお、工事の内容や規模等により取り扱いが異なりますので、文化行政課 埋蔵文化財係まで必ずご連絡ください。

お問い合わせ先

文化行政課 埋蔵文化財係
電話番号:0254-26-2163
ファクス番号:0254-26-2352

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このページに関するお問い合わせ

文化行政課埋蔵文化財係
〒957-0007 新潟県新発田市小舟町2丁目9番16号 埋蔵文化財整理室
電話番号:0254-26-2163 ファクス番号:0254-26-2352
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。