埋蔵文化財に関する手続き
工事等の範囲に遺跡が含まれていませんか?
遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)において工事などの開発行為を行う場合には、事前に発掘調査等が必要となる場合があります。
開発行為の立案・計画や土地鑑定・売買の際には、事業地内に遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)が含まれていないか、文化行政課 埋蔵文化財係までご照会ください。
なお、遺跡の範囲は随時更新しておりますので、お手数でも問い合わせいただきますようお願いします。
照会用紙は下からダウンロードしてください。
遺跡内で開発行為を行う際の届出・通知について
文化財保護法により、遺跡(=周知の埋蔵文化財包蔵地)内で工事等の開発行為を行う際には、事前に届出(個人・民間事業者の方)または通知(公共団体)の提出が必要です。
詳しくは下の記入見本をご参照ください。
提出の際の注意事項
- 届出・通知は、市教育委員会を経由し県観光文化スポーツ部への提出となります。
- 提出数は2通とし、市教育委員会宛ての依頼文を添えてください。
- 原則として、工事着手の60日前までにご提出ください。
なお、工事の内容や規模等により取り扱いが異なりますので、文化行政課 埋蔵文化財係まで必ずご連絡ください。
お問い合わせ先
文化行政課 埋蔵文化財係
電話番号:0254-26-2163
ファクス番号:0254-26-2352
添付ファイル
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埋蔵文化財包蔵地の照会用紙(Excel) (Excel 79.5KB)
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埋蔵文化財包蔵地の照会用紙(PDF) (PDF 141.8KB)
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遺跡において開発を行う際の届出・通知書式(Word) (Word 49.0KB)
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遺跡において開発を行う際の届出・通知書式(PDF) (PDF 153.2KB)
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遺跡において開発を行う際の届出・通知見本(PDF) (PDF 399.9KB)
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調査の流れ (PDF 190.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
文化行政課埋蔵文化財係
〒957-0007 新潟県新発田市小舟町2丁目9番16号 埋蔵文化財整理室
電話番号:0254-26-2163 ファクス番号:0254-26-2352
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。