墓地等の経営許可

ページ番号1020816  更新日 令和5年6月20日

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墓地等の経営には新発田市長の許可が必要です

平成24年4月1日より、墓地等(墓地、納骨堂又は火葬場)の経営許可等に関する事務の権限が新潟県から移譲されました。

市内で墓地等の経営を行う場合や、変更、廃止等をする場合は、新発田市の条例及び細則に基づく申請等の手続きが必要となります。

経営許可の手続きについては、事前協議が必要となりますので、詳しくは環境衛生課(28-9120)までお問い合わせください。

墓地等経営許可申請書(第1号様式)

墓地等変更(廃止)許可申請書(第2号様式)

墓地等管理者配置届出書(第3号様式)

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このページに関するお問い合わせ

環境衛生課生活環境係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた1階
電話番号:0254-28-9120 ファクス番号:0254-26-2296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。