土砂災害警戒区域等
土砂災害の備え
土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の生命・身体を守ることを目的に、平成13年4月に土砂災害防止法(正式名称:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)が施行されました。
土砂災害警戒区域とは
「土砂災害警戒区域」(通称:イエローゾーン)とは、土砂災害防止法に基づき、新潟県が調査・指定した「がけ崩れ」「土石流」「地すべり」などの土砂災害が発生するおそれがある区域です。
土砂災害特別警戒区域とは
「土砂災害特別警戒区域」(通称:レッドゾーン)とは、土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ住民に著しい危害が生じるおそれのある区域です。
土砂災害の特徴
がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)
地中に浸み込んだ水分が土の中にたまり、雨や地震をきっかけに一気に斜面が崩れ落ちる。がけ崩れは、突然発生するので、人家付近で起きると逃げることが難しく、人的被害が発生する確率が高くなる。
土石流
集中豪雨や長雨などにより、山や川の石や土砂が一気に下流に向けて押し流される。規模によっては、損流れの速さは異なるが、時速20~40キロメートルという速度で一瞬にして人家や畑などを破壊する。
地すべり
斜面の一部分、あるいは全部が地下水の影響と重力によりゆっくりと斜面の下の方に移動していく。範囲が広く移動する土砂の量が大きいので大きな被害を及ぼす場合がある。一度動き出すとこれを完全に停止させることは非常に困難。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されると
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると、土砂災害ハザードマップを作成するなど土砂災害から生命を守るための危険の周知、警戒避難体制の整備を行います。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、住宅などの居室を有する建築物を新築や増改築をする際に土砂災害の衝撃等に対して構造が安全であるか建築確認が必要となります。
また、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設などの「要配慮者利用施設」を建築するなどの開発行為は、新潟県知事の許可制となります。
土砂災害が発生した場合、住民の生命又は身体に著しい危害が生じる恐れがある建築物の所有者等に対しては、新潟県知事が移転の勧告をすることができます。
土砂災害から身を守るために
ポイント1 住んでいる場所がどんなところか知る
日ごろから土砂災害のおそれが高い区域、避難場所、避難路などを確認しておきましょう。
ポイント2 気象情報に注意する
土砂災害発生の危険度が非常に高くなったときには、「土砂災害警戒情報」が発表されます。気象情報や避難勧告等に注意してください。
ポイント3 早めに避難する
避難勧告等が発令されたときは、速やかに避難してください。大雨になる前、暗くなる前の避難が大切です。いつもと違うと感じる場合は、自主的に避難してください。
(外出できないときは)雨が激しく外へ出ることが困難な場合は、斜面や川からより離れた、2階以上の部屋へ避難してください。
土砂災害 ハザードマップ
土砂災害防止法に基づき、新潟県が指定した土砂災害警戒区域等が地区別に地図で確認できます。
関連リンク
- 新潟県土砂災害警戒システム(外部リンク)
- 土砂災害防止法・警戒区域とは(新潟県)(外部リンク)
-
土砂災害防止法パンフレット (PDF 2.6MB)
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新潟県土砂災害警戒情報システムの紹介 (PDF 1.2MB)
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土砂災害から身を守るために (PDF 468.8KB)
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