受動喫煙防止対策

ページ番号1011554  更新日 令和3年1月18日

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受動喫煙対策が強化されました

健康増進法の一部改正が4月1日から全面施行されます

2018年7月25日に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」が2019年1月24日に一部施行され、2020年4月1日に全面施行されます。

これにより、飲食店を含む多くの施設での加熱式たばこを含む喫煙が原則禁止となり、違反した場合、罰則の対象となることもあります。

改正法の基本的な考え方

(1)「望まない受動喫煙」をなくす
(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者などに特に配慮
(3)施設の類型・場所ごとに対策を実施

具体的な内容

(1)第一種施設(学校、病院、行政の庁舎、児童福祉施設)は敷地内禁煙
   但し、条件を満たした特定屋外喫煙場所でのみ喫煙可能

(2)第二種施設(事務所、工場、ホテル、飲食店など多数の人が利用する施設)は原則屋内禁煙
   但し、条件を満たした喫煙専用室でのみ喫煙可能。小規模飲食店には経過措置あり。

(3)20歳未満の方の喫煙エリアへの立ち入りは禁止

(4)人通りのある屋外や家庭などにおいて喫煙をする際は、望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の状況に配慮しなければならない。

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