介護予防・日常生活支援総合事業者の指定申請・更新申請について
介護予防・日常生活支援総合事業指定サービスを提供するには、サービスを行う事業所ごとに、市の指定を受ける必要があります。
申請方法などは、「手引き」で御確認ください。
提出書類は、「指定申請書(更新の場合は指定更新申請書)」及び「添付書類」です。
詳しくは、「提出書類一覧」で御確認ください。
申請の際に手数料を徴収します。詳細は「介護保険事業者指定等手数料の徴収について」で御確認ください。
手引き
提出書類一覧
提出様式
厚生労働大臣が定める様式・標準様式・チェックリスト等
参考様式例等
体制届添付書類一覧・添付書類
「体制届 添付書類一覧」にある体制届に係る様式については、次のリンク先に掲載しています。
介護保険事業者指定手数料の徴収について
指定更新の留意事項(休止中の事業所の取扱い)
休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。
したがって、休止中の事業所は、更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するか、のいずれかを行う必要があります。
別添留意事項を確認の上、必要な手続きを行ってください。
関連通知
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平成29年3月1日付け高福第4328号ー3「地域密着型通所介護事業所等における生活相談員資格要件について」 (PDF 120.2KB)
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訪問型サービスA(緩和した基準による )おける一定の研修について (PDF 132.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。