介護予防・日常生活支援総合事業者の指定申請・更新申請について

ページ番号1008543  更新日 令和6年4月1日

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介護予防・日常生活支援総合事業指定サービスを提供するには、サービスを行う事業所ごとに、市の指定を受ける必要があります。

申請方法などは、「手引き」で御確認ください。

提出書類は、「指定申請書(更新の場合は指定更新申請書)」及び「添付書類」です。

詳しくは、「提出書類一覧」で御確認ください。

申請の際に手数料を徴収します。詳細は「介護保険事業者指定等手数料の徴収について」で御確認ください。

手引き

提出書類一覧

提出様式

厚生労働大臣が定める様式・標準様式・チェックリスト等

参考様式例等

体制届添付書類一覧・添付書類

「体制届 添付書類一覧」にある体制届に係る様式については、次のリンク先に掲載しています。

介護保険事業者指定手数料の徴収について

指定更新の留意事項(休止中の事業所の取扱い)

休止中の事業所は、指定の更新を受けることができません。

 したがって、休止中の事業所は、更新時期までに事業を再開した上で更新の手続きを行うか、事業を廃止するか、のいずれかを行う必要があります。

別添留意事項を確認の上、必要な手続きを行ってください。

関連通知

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このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課介護給付係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9201 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。