重度心身障害者医療費の助成(県障医療制度)

ページ番号1001031  更新日 令和4年3月22日

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重度の心身に障害のある方に医療費を助成します

対象者

  1. 1級から3級までの身体障害者手帳所持者
  2. 療育手帳A所持者
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

助成額

保険適用された自己負担のうち、受給者から一部を負担していただき、残りを県障医療制度で助成します。詳しくは下記をご覧ください。

一部負担金について

受給者の方が医療機関等に支払う一部負担金については次のとおりです。
注:文書料などの保険適用外のものについては全額自己負担となります

外来
1日あたり530円(満たない場合はその額)
注:同一医療機関で、同一月に4回まで負担、5回目以降は無料となります。
入院
1日あたり1,200円
注1:介護保険制度での療養型病床群への入院は対象外です。
注2:満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方は、一部負担金はありません。
外来薬剤
0円
訪問看護医療費
1日あたり250円
介護保険制度での訪問看護は助成対象外です。
入院時食事療養費
入院時生活療養費
保険者から「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方については、食事にかかる自己負担額の一部を助成します。
注:減額の認定要件は市民税非課税世帯です。

償還払いについて

この制度は新潟県単独の制度です。
県外で受診された場合は、一旦全額負担していただきます。
その金額が前記の一部負担金を超えた場合は、次のものを用意して市の窓口で償還払いの手続きをお願いします。

  1. 県障医療受給者証
  2. 健康保険証
  3. 領収書
  4. 口座番号が分かるもの(通帳・キャッシュカードなど)

注意事項

  1. 所得制限があります。本人または扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えた場合、一定の期間、助成停止となります。
  2. 受給者証の更新については、毎年世帯の前年分所得を調査し、所得の限度額を超えない人には更新された受給者証を、限度額を超えた人には助成停止通知書を、8月下旬に送付します。
  3. 県障の医療費助成は、申請した翌月からとなります。
  4. 受診時に医療機関、調剤薬局の窓口に受給者証を提示してください。
  5. 住所、保険証などに変更があった場合は速やかに届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。