障がい者雇用の促進のために

ページ番号1001049  更新日 令和8年7月2日

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民間企業の法定雇用率は2.7%です

 障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会を実現しましょう。

 令和8年7月1日から従業員37.5人以上の事業主は、従業員の2.7%(法定雇用率)に相当する数以上の障がい者(※)の雇用が必要です。

※障害者雇用率制度の算定対象となる障がい者は、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限ります。

 障がい者の雇用の促進のために、様々な制度や助成金があります。詳しくはお問い合わせください。

 関係機関や団体のホームページは以下のリンクをご覧ください。

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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
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