障がい者雇用の促進のために
民間企業の法定雇用率は2.7%です
障がいに関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる共生社会を実現しましょう。
令和8年7月1日から従業員37.5人以上の事業主は、従業員の2.7%(法定雇用率)に相当する数以上の障がい者(※)の雇用が必要です。
※障害者雇用率制度の算定対象となる障がい者は、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限ります。
障がい者の雇用の促進のために、様々な制度や助成金があります。詳しくはお問い合わせください。
関係機関や団体のホームページは以下のリンクをご覧ください。
- リーフレット「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」(更生労働省)(外部リンク)

- ハローワーク新発田(厚生労働省新潟労働局職業安定部)(外部リンク)

- 障害者雇用(新潟県産業労働部 しごと定住促進課)(外部リンク)

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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
