障がい者雇用の促進のために
障がい者雇用の促進を図るために
令和5年度から従業員43.5人以上の事業主は、従業員の2.7%(法定雇用率)に相当する数以上の障がい者(※)の雇用が必要です。
雇入れに係る計画的な対応が可能になるよう、令和5年度は2.3%で据え置き、令和6年度は2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることになっています。
※障害者雇用率制度の算定対象となる障がい者は、原則として身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人に限ります。
障がい者の雇用を促進するために、さまざまな制度や助成金があります。詳しくはお問い合わせください。
関係機関や団体のホームページは以下のリンクをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
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