相談支援事業者(特定相談支援、障害児相談支援)の指定申請手続き

ページ番号1001050  更新日 令和5年3月24日

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障害者自立支援法に基づく「計画相談支援」や児童福祉法に基づく「障害児相談支援」の指定相談支援事業の実施に当たっては、事業所の所在する市の指定を受けることが必要です。

相談支援事業者種別

原則として「障害児相談支援事業」のみの指定は受けられません。併せて「特定相談支援事業」の指定も受けてください。
「特定相談支援事業」は単独の指定が受けられます。

指定特定相談支援事業者(計画相談支援)

障がいのある方が、障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

指定障害児相談支援事業者(障害児相談支援)

障がいのある児童が、障害児通所支援(児童発達支援や放課後デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行います。

事業所基準

  1. 三つの障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい)に対応できること(他の事業所との連携により可能な場合も含みます。)
  2. 医療機関や行政機関などの関係機関との連携体制を確保していること
  3. 計画的に研修や事例検討を行う体制を整えていること

以下の場合は指定が受けられません。(障害者自立支援法第36条3項、児童福祉法第21条の5の15第2項)

  1. 申請者が法人でないとき。
  2. 当該申請に係るサービス事業所の従業員の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
  3. 申請者が、厚生労働省で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な障害福祉サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

など

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
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