療育手帳の交付
療育手帳とは?
知的障がいのある方に一貫した支援、相談を行うための手帳です。交付を受けると様々な福祉サービスを受けることができます。
障がいの程度は「A」は最重度・重度、「B」は中・軽度に区分されます。
障がいの程度によって受けられるサービスが異なります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。
手続き方法について
申請窓口
市社会福祉課または各支所住民福祉係で受け付けます。
判定は、児童相談所・知的障害者更生相談所で判定します。
判定所:新発田児童相談所。新発田知的障碍者更生相談所
新発田市豊町3丁目3番2号
電話番号 0254-26-9131
お持ちいただくもの
・新たに手帳を取得したいとき
写真1枚(タテ4センチメートル、ヨコ3センチメートル)
注:脱帽・上半身で顔が明確にわかり、1年以内に撮影されたもの(スナップ写真可)。
・手帳を紛失したとき
写真1枚
・手帳を破損したとき、写真を交換したいとき
手帳、写真1枚
・住所、氏名、保護者が変わったとき
手帳
・本人が亡くなったとき
手帳
上記のほかに必要なもの
・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。