【令和7年4月1日開始】精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引開始について

ページ番号1026920  更新日 令和7年3月12日

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【令和7年4月1日開始】精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引開始について

令和7年4月1日から、JRグループにて精神障害者保健福祉手帳所持者に対する運賃割引制度が導入となります。

割引を受けるために必要な手続き

割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に

○「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、減額区分という。)」が記載されていること

○適切な証明写真が貼付されていること

が必要となります。

減額区分については、新規交付や更新の時期でない場合も記載が可能です。

すぐに記載が必要な方は、精神障害者保健福祉手帳を持参のうえ、新発田市役所2階社会福祉課窓口へお越しください。

対象となる方

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種・第2種の記載があるもの)

種別 手帳の等級

第1種

精神障害者保健福祉手帳1級

第2種

精神障害者保健福祉手帳2級または3級

※お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用になりません。

○有効期限の切れた手帳

○顔写真が貼られていない手帳

○第1種、第2種の記載がない手帳

精神障害者保健福祉手帳に第1種または第2種の記載を希望する方へ

本市で交付した精神障害者保健福祉手帳で「第1種」または「第2種」の記載がないものにつきましては、新発田市役所2階社会福祉課窓口にてスタンプを押印します。
ご希望の方は、来庁いただき「JR割引の記載」のお申し出をしてください。

お申し出に必要なもの:精神障害者保健福祉手帳

令和7年4月以降に交付される精神障害者保健福祉手帳には、お申し出に関わらず、種別が記載されます。お持ちの精神障害者保健福祉手帳に種別が記載されている場合は、お申し出の必要はありません。

お申し出は、家族等が代行することができます。

精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼付がされていない方

 

手帳に顔写真の貼付がされていない方は、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)をお持ちの上、新発田市役所2階社会福祉課までお越しください。

精神障害者割引制度の概要

詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループの通知をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
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