【国施策】幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化の内容
保育園・認定こども園(保育部分)などを利用する場合
- 3歳児(3歳になった後の最初の4月以降)から5歳児クラスの子どもの保育が無料になります。
- 保育は無料ですが、副食費(おかず、おやつなど)や実費徴収されている費用(通園送迎費、行事費、延長保育料など)は、無償化の対象外となります。
- 0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料になります。
幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する場合
- 満3歳児(3歳になった日)から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
- 3歳児(満3歳児は除く)から5歳児クラスの子どもで、市から保育の必要性があると認定された場合、預かり保育の利用料が月11,300円(住民税非課税世帯の場合は、月16,300円)を上限に免除されます。
- 実費徴収されている費用(通園送迎費、行事費、給食費など)は、無償化の対象外となります。
認可外保育施設などを利用する場合
- 「認可外保育施設など」とは、認可外保育施設、一時預かり保育、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター預かり(送迎のみを除く)などのことを指します。
- 市から保育の必要性があると認定された場合、3歳児から5歳児クラスの子どもは月37,000円、0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月42,000円を上限に利用料が免除されます。
- 市内の保育園や認定こども園などと併用する場合は、無償化の対象となりません。
ひまわり学園を利用する場合
- 3歳児から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
- 0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料になります。
- 幼稚園・保育園・認定こども園などと併用する場合も無償化の対象となります。
企業主導型保育施設を利用する場合
- 国要綱などで定める標準的な利用料が無料になります。
- 0歳児から2歳児クラスの子どもは住民税非課税世帯に限ります。
利用料無償化の給付手続き
保育園・認定こども園(保育部分)を利用される方
- 利用料が無料になるため、手続きは不要です。
幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用される方
- 利用料が無料になるため、手続きは不要です。
幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用される方
- 「認定申請書」「委任状」「保育認定に必要な証明書類」をご用意の上、入園施設を経由して新発田市こども課に事前に申請してください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新1号】 (PDF 351.4KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新2号・新3号】 (PDF 601.2KB)
- 委任状 (PDF 59.2KB)
- 保育認定に必要な証明書類はこちら
- 利用施設は保育実施後、速やかに請求書を新発田市こども課へご提出ください。
認可外保育施設、一時預かりなどを利用される方
- 「認定申請書」「保育認定に必要な証明書類」をご用意の上、直接新発田市こども課に申請してください。
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新1号】 (PDF 351.4KB)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書【新2号・新3号】 (PDF 601.2KB)
- 委任状 (PDF 59.2KB)
- 利用後は償還払い請求書と、利用した施設から発行される「特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収証」を添付し、新発田市こども課へご提出ください。提出後、書類審査を経て指定口座へお振込みします。
ひまわり学園を利用される方
- 利用料が無料になるため、手続きは不要です。
企業主導型保育施設を利用される方
- 入園施設で申請の手続きを行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
こども課こども入園係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9230 ファクス番号:0254-28-9240
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