令和元年10月1日より「幼児教育・保育の無償化」に関すること

ページ番号1010784  更新日 令和6年3月15日

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幼児教育・保育の無償化の内容

保育園・認定こども園(保育部分)の利用

  • 3歳児(3歳になった後の最初の4月以降)から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
  • 0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料になります。
無償化対象外の費用

副食費(おかず、おやつなど)

実費徴収されている費用(通園送迎費、行事費、延長保育料など)

幼稚園・認定こども園(教育部分)の利用

  • 満3歳児(3歳になった日)から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
  • 3歳児(満3歳児は除く)から5歳児クラスの子どもで、市から保育の必要性があると認定された場合、預かり保育の利用料が月11,300円(住民税非課税世帯の場合は、月16,300円)を上限に免除されます。
無償化対象外の費用

実費徴収されている費用(通園送迎費、行事費、給食費など)

認可外保育施設などの利用

  • 「認可外保育施設など」とは、認可外保育施設、一時預かり保育、病児病後児保育、ファミリー・サポート・センター預かり(送迎のみを除く)などのことを指します。
  • 市から保育の必要性があると認定された場合、3歳児から5歳児クラスの子どもは月37,000円、0歳児から2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは月42,000円を上限に利用料が免除されます。
  • 市内の保育園や認定こども園などと併用する場合は、無償化の対象となりませんのでご注意ください。

ひまわり学園の利用

  • 3歳児から5歳児クラスの子どもの利用料が無料になります。
  • 0歳児から2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無料になります。
  • 幼稚園・保育園・認定こども園などと併用する場合も無償化の対象となります。

企業主導型保育施設の利用

  • 国要綱などで定める標準的な利用料が無料になります。
  • 0歳児から2歳児クラスの子どもは住民税非課税世帯に限ります。

利用料の無償化給付手続きについて

保育園・認定こども園(保育部分)を利用されている方

  • 利用料が無料になるため、手続きは不要です。

幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用されている方

  • 利用料が無料になるため、手続きは不要です。

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用される方

  • 保育の必要性の認定を受ける必要があるため、申請書(新2号・新3号用)と証明書類をご用意の上、入園施設を経由して新発田市こども課に申請してください。

認可外保育施設、一時預かりなどを利用される方

  • 保育の必要性の認定を受ける必要があるため、申請書(新2号・新3号用)と証明書類をご用意の上、直接新発田市こども課に申請してください。
  • 無償化の請求には、添付ファイルの「一時預かりの無償化について.pdf」をご参照のうえ、「一時預かり請求書.xlsx」をご使用ください。

ひまわり学園を利用されている方

  • 利用料が無料になるため、手続きは不要です。

企業主導型保育施設を利用されている方

  • 入園施設で申請の手続きを行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

こども課こども入園係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9230 ファクス番号:0254-28-9240
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