【新発田市独自施策】1・2歳児保育料無料化について
1・2歳児保育無料化の内容
保育園・認定こども園などを利用する場合
- 1・2歳児クラス(1歳になった後の最初の4月以降)の子どもの保育が無料になります。
- 保育は無料ですが、給食費相当分の保育料7,500円及び実費徴収されている費用(通園送迎費や行事費など)は、無料化の対象外となります。
- 年収360万円未満相当の世帯や、第3子以降の助成事業に該当される世帯は給食費が免除されます。
認定こども園などの預かり保育を利用する場合
- 満3歳児の子ども(1号認定)で、市から保育の必要性があると認定された場合、預かり保育の利用料が月額最大11,300円までの範囲で無料になります。
- 保育認定(2号認定・3号認定)の延長保育料は、無料化の対象外となります。
児童発達支援(ひまわり学園など)を利用する場合
- 就学前の障がい児の発達支援を利用する1・2歳児の利用料が無料となります。
- 幼稚園、保育園、認定こども園などと併用する場合も無料化の対象となります。
- 給食費や実費徴収されている費用(おやつ代など)は、無料化の対象外となり、これまでどおり保護者負担となります。
認可外保育施設などを利用する場合
- 「認可外保育施設など」とは、認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみを除く)などのことを指します。
- 市から保育の必要性があると認定された場合、1・2歳児の子どもは月額最大42,000円までの範囲で利用料が無料になります。
- 市内の保育園や認定こども園などと併用する場合は、無料化の対象外となります。
企業主導型施設を利用する場合
- 1・2歳児の子どもは、月額最大37,000円までの範囲で利用料が無料になります。
- 地域枠で利用される方は、市から保育の必要性の認定を受ける必要があります。
1・2歳児保育料無料化の給付手続き
保育園・認定こども園(保育部分)を利用される方
- 利用料が無料になるための手続きは不要です。
幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用される方
- 「認定申請書」「委任状」「保育認定に必要な証明書類」をご用意の上、入園施設を経由して新発田市こども課に事前に申請してください。
- 利用施設は保育実施後、速やかに請求書を新発田市こども課へご提出ください。
- 法定代理請求書(認可保育施設用) (PDF 536.3KB)
- 法定代理請求書(企業主導型保育施設用) (PDF 176.0KB)
- 法定代理請求書(児童発達支援施設用) (PDF 186.2KB)
- プレ満3歳児預かり保育利用料支援に係る協議書兼請求書 (PDF 549.4KB)
認可外保育施設、一時預かり事業などを利用される方
- 「認定申請書」「保育認定に必要な証明書類」をご用意の上、直接新発田市こども課に申請してください。
- 利用後は償還払い請求書と、利用した施設から発行される「特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収証」を添付し、新発田市こども課へご提出ください。提出後、書類審査を経て指定口座へお振込みします。
- 償還払い請求書(認可外保育施設等用) (PDF 204.2KB)
- 【施設作成】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(市新3号) (PDF 74.1KB)
- 【施設作成】特定子ども・子育て支援提供証明書(市新3号) (PDF 377.6KB)
児童発達支援(ひまわり学園など)を利用される方
- 利用料が無料になるため、手続きは不要です。
企業主導型保育施設を利用される方
- 地域枠で利用される方は、保育の必要性の認定を受ける必要があるため、直接新発田市こども課に申請してください。※申請書類は下記内部リンクからダウンロード、もしくはこども課窓口で受け取ってください。
- 従業員枠で利用される方は、入園施設で申請の手続きを行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
こども課こども入園係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9230 ファクス番号:0254-28-9240
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