認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

ページ番号1001485  更新日 令和4年9月22日

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地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。

今まで相続等で困難だった登記について、市が一定の手続きを経て証する書類(公告結果通知書)を交付することにより、法務局にて認可地縁団体が登記の申請を行うことができます。

申請要件(地方自治法第260条の38第1項各号)

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

※申請の前に、必ず市民まちづくり支援課へご相談ください。

申請に必要なもの

  • 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  • 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  • 保有資産目録及び保有予定資産目録等
  • 申請者が代表者であることを証する書類
  • 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、認可地縁団体は市に対して所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び添付書類を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認し、確認できた場合は3か月間公告します。
  3. 当該不動産の登記関係者等から異議がなかった場合は、市は認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。(異議申し出があった場合は、特例手続きは中止となります。)
  4. 法務局に必要書類を提出し、所有権の保存又は移転登記の手続きを行います。

※この特例制度は、認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置付けられるものであり、不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

公告に対する異議申出について

異議の申出がある当該不動産の登記関係者等は、市へ「異議申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」を提出してください。

現在公告されていることはありません。

所有不動産の登記移転などに係る公告

添付ファイル

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〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
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