第3子以降学校給食費支援事業

ページ番号1006487  更新日 令和6年11月15日

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第3子以降の学校給食費の支援制度

小学生・中学生の保護者の方へ

 

少子化対策

第3子以降学校給食費支援事業について

 新発田市では、「少子化対策」の一環として、小・中学校及び高校に在学する児童生徒などを3人以上養育している保護者に対して、第3子以降に係る学校給食費の支援を行っております。

 本事業は、多子世帯の経済的負担軽減を図り、子育てしやすい環境の実現による出生率の増加を目的としており、「全世代が新発田の未来を(ひら)く子どもたちの健やかな成長の一翼を担うことで、これからの新発田市の安定した発展のために参画する」という理念に基づいております。

支援を受けられる保護者の要件(すべて満たさなければなりません)
  1. 小・中学校及び高校に在学する児童生徒などを3人以上養育していること
  2. 市内に住所を有すること
  3. 養育する児童生徒の学校給食費に未納がないこと
  4. 生活保護費、就学援助費などの公的扶助により、給食費全額相当を受給していないこと

支援金額

 保護者が実際に負担した、第3子以降の児童生徒の学校給食費相当額

 ※学校給食費はこれまでどおりお支払いいただきます。3学期の給食終了後、未納がないことを確認し、

1年間にお支払いいただいた対象児童生徒の給食費相当額を支援金として交付します。

申請方法

 小・中学校を通して全児童生徒の保護者あてに「新発田市第3子以降学校給食費支援金交付申請書」を送付します。該当すると思われる方は、必要事項を記入のうえ、申請書を小・中学校へ提出してください。

 提出書類の審査及び給食費未納額の確認後、4月中に指定口座へ支援金を振り込みます。

 市外の小・中学校に通学している場合や、年度途中で転出される場合は、お手数ですが、下記までご連絡ください。

 

令和6年度 第3子以降学校給食費支援事業について

支援を受けられる保護者の要件

令和6(2024)年度は、以下の1から4全てに該当している保護者が支援を受けられます。

  1. 小・中学校及び高校に在学する児童生徒など対象年齢の子を3人以上養育していること
  2. 市内に住所を有すること
  3. 養育する児童生徒の学校給食費に未納がないこと
  4. 生活保護費、就学援助費などの公的扶助により、給食費全額相当を受給していないこと
  • 令和6年度は平成18(2006)年4月2日から平成30(2018)年4月1日までに生まれた子が対象年齢になります。
  • 市外の小・中学校に就学する児童生徒も対象となります。

申請方法のご案内(令和6年度)

「新発田市第3子以降学校給食費支援金交付申請書」を一家庭につき1枚、必要事項を記入してください。

大学生や未就学児など、対象外のお子様の記載は不要です。 
申請書の「申請者」「口座名義人」「同意書欄」が同一の署名でない場合は、添付の委任状の提出が必要になります。
  • 新発田市内に就学する小・中学生には、対象でない方も含め全員に学校を通じて文書が送られています。
  • 新発田市外に就学する小・中学生には、対象の方へ郵送にて文書を送付しています。

就学する学校へ、申請書を封筒に入れ提出してください。

  • 支援対象の児童生徒が市外小・中学校に就学している場合は、下記問い合わせ先へ直接または郵送にてご提出ください。

申請書提出期間

令和6年12月20日(金曜日)まで

申請書の提出が遅れると、本年度の支援が遅れる場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

教育総務課学校給食係
〒959-2323 新潟県新発田市乙次281番地2 豊浦庁舎2階
電話番号:0254-22-9531 ファクス番号:0254-26-3755
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。