法人市民税の概要

ページ番号1000697  更新日 令和3年9月9日

印刷 大きな文字で印刷

法人市民税とは

法人にかかる市民税です

法人市民税は、新発田市内に事務所や事業所等を置く法人(会社など)や、法人でない社団又は財団等に課税されます。資本金等の額と従業者数に応じて負担する均等割と、法人の所得に応じて負担する法人税割の二つから成り立っています。

納税義務者について

納税義務者 [新発田市税条例第12条] 均等割 法人税割
新発田市内に事務所又は事業所がある法人
新発田市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等の施設がある法人 なし

新発田市内に事務所等又は寮等がある法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の

定めにあるもの(収益事業を行うもの)

新発田市内に事務所等又は寮等がある法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の

定めにあるもの(収益事業を行わないもの)

なし

 

法人税にかかる申告書を提出する義務がある法人は、法人市民税の申告書を提出期限までに提出し、その申告に係る税金を納期限までに、納付書により納付しなければなりません。[地方税法第321条の8、新発田市税条例第37条]

社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合法による労働組合等は収益事業を行わないものに限り、課税されません。[地方税法296条]

公益法人等が減免を希望する場合は事業年度に関わりなく、毎年4月末日(土・日・祝日の場合は翌営業日)までに申請が必要です。

均等割について

  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が千万円以下である法人で、従業者の合計数が50人以下であるもの
    均等割額(年額):5万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が千万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
    均等割額(年額):12万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
    均等割額(年額):13万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が千万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
    均等割額(年額):15万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
    均等割額(年額):16万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
    均等割額(年額):40万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの
    均等割額(年額):41万円
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
    均等割額(年額):175万
  • 資本金等の額と資本金及び資本準備金の合算額のいずれか大きい額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの
    均等割額(年額):300万円
  • 上記以外の法人
    均等割額(年額):5万円

均等割額=上記の税額×事務所等を有していた月数÷12 

法人税割について

法人税割は、法人税額(国税)を課税標準として課税されます。

新発田市の法人税割の税率:8.4%
法人税額に8.4%の税率を乗じて計算します。
※合併に伴う不均一課税は平成21年3月31日をもって終了となりました。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税割額の税率が変わりました。(改正前:12.1%⇒改正後:8.4%)

  • 新発田市にのみ事業所を有する場合
    法人税割=課税標準となる法人税額×税率(8.4%)
  • 他市町村にも事業所がある場合
    法人税割=課税標準となる法人税額÷全従業者数×新発田市内の従業者数×税率(8.4%)

申告書と届出について

申告書の種類と申告納付期限

  • 確定申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
  • 予定申告、中間申告:事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内
  • 清算事業年度予納申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
  • 清算確定申告:残余財産の確定した日の翌日から1か月以内

※均等割のみを課税される公共法人及び公益法人、法人でない社団又は財団等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。

法人市民税の電子申告(eLTAX)について

新発田市では地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、インターネットを通じて行う下記の手続きがご利用いただけます。

  • 確定・予定・中間申告書などの提出
  • 法人の設立、設置など異動届の提出

eLTAXの開発・運営は、地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が行っています。詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。

届出

市内に法人を設立したとき、事務所又は事業所を設置したとき、届出事項に変更があった場合は、「法人設立・設置(新設)・異動申告書」と下記の届出をお願いします。(下記の添付ファイルからダウンロードできます。)

  • 市内に法人等を設立したとき、又は転入したときや事業所等を設置したとき
    添付書類(写し可):登記簿謄本(登記事項証明書)及び定款
  • 名称変更、本店所在地の変更、代表者の変更、資本金等を変更したとき
    添付書類(写し可):登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 解散・結了又は合併したとき
    添付書類(写し可):登記簿謄本(登記事項証明書)
  • 合併・会社分割等
    添付書類(写し可):登記簿謄本(登記事項証明書)、定款及び合併契約書又は分割契約書等
  • 支店等を廃止したとき
    添付書類:不要
  • 事業年度を変更したとき
    添付書類(写し可):定款
  • 休業したとき
    添付書類:不要
  • 申告書等の送付先を変更したとき
    添付書類:不要
  • 申告期限を延長したとき
    添付書類(写し可):税務署への申請書又は通知書
  • 収益事業廃止(開始)したとき
    添付書類(写し可):税務署への収益事業廃止(開始)届出書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。