法人市民税の減免申請について
対象法人・団体、提出書類について
減免とは
地方税法に規定のある法人・団体(収益事業を行っていないもの)、火災や自然災害などの天災・その他特別の事情があるものに限り市税条例の規定により減免を受けられる場合があります。
対象法人・団体
- 公益社団法人、公益財団法人。ただし、収益事業を行うものを除く。
- 一般社団法人、一般財団法人。ただし、非営利型法人に該当するものに限る。また、収益事業を行うものを除く。
- 災害により減免を必要と認めるもの。
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体又は、これに類する団体。ただし、収益事業を行うものを除く。
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2号に規定する法人。ただし、収益事業を行うものを除く。
〔地方税法第321条の8第19項・第323条、新発田市税条例第39条〕
提出書類
地縁団体の場合
- 新発田市税条例施行規則第15条 市税減免申請書(第57号様式)【ページ下部に様式有】
- 均等割申告書(第22号の3様式)【ページ下部に様式有】
- 法人設立・設置(新設)・異動申告書【ページ下部に様式有】
- 地縁団体の許可通知書の写し
- 地縁団体の規約の写し
地縁団体以外の場合
- 新発田市税条例施行規則第15条 市税減免申請書(第57号様式)【ページ下部に様式有】
- 均等割申告書(第22号の3様式)【ページ下部に様式有】
- 事業実績報告書・収支計算書・決算書など(写し可)
※対象事業年度内に変更があった場合:収益事業廃止の届の写しなど
提出方法
提出期限
4月末日まで(土・日・祝日の場合は翌営業日)
提出先
〒957-8686
新発田市中央町3-3-3 新発田市役所税務課市民税係
上記へ郵送、または税務課市民税係窓口での受付(8時30分~17時15分)
注意事項
- 減免を受ける事由が消滅した場合、ただちにその旨を市長に申告しなければなりません。
(市税条例第39条第3項より) - 年の途中において減免をする場合、未到来の納期に係る税額に限ります。
既に納付されている税額の減免(還付)はできません。 - 地縁団体は新規に設立された団体のみ申請が必要です。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
税務課市民税係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた3階
電話番号:0254-28-9321 ファクス番号:0254-26-2210
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。