保有個人情報開示請求

ページ番号1022461  更新日 令和5年6月27日

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保有個人情報開示請求の手続について説明しています。

保有個人情報開示請求とは

個人情報の保護に関する法律に基づき、どなたでも、新発田市が保有している自己の個人情報について、開示を求めることができる制度です。

保有個人情報開示請求の手続き

「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記入のうえ、個人情報を保有している課、又は総務課法制執務室に提出してください。郵送、ファクス、メールでも提出できます。

「保有個人情報開示請求書」の様式は、下記の添付資料をダウンロードしてください。

開示できない公文書

開示請求があったときは、原則として開示しなけなりませんが、次の情報については、例外として開示しない場合があります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる、若しくは個人識別符号が含まれる情報、又は識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人などに関する情報で、開示することにより、当該法人などの権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国などとの信頼関係が損なわれるおそれ又は他国などとの交渉上不利益を被るおそれがある情報
  • 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 行政機関などの内部又は相互間における審議などに関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
  • 行政機関などが行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

※詳細は、関連リンクから個人情報の保護に関する法律を参照してください。

開示の方法

開示請求があった日から15日以内に、開示・不開示などの決定を通知します。決定が開示又は部分開示の場合は、閲覧若しくは視聴、又は写しの交付により公開します。

開示にかかる費用

閲覧及び視聴の場合は無料です。

写しを交付する場合は、次のとおり費用を負担していただきます。

また、郵送の場合は、別途郵送料が必要です。

  • コピー(白黒)1枚につき10円
  • コピー(カラー)1枚につき70円
  • 電磁的記録媒体の購入費

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

法制執務室法制係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
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