人権教育・啓発推進計画

ページ番号1002432  更新日 令和6年4月8日

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この計画をもとに、人権教育・啓発を進めます

 日本国憲法は、基本原理の一つとして基本的人権の尊重を掲げています。

 市では、人権に関する取組を進めていますが、依然として、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人、外国籍の人などへの偏見や差別がなくなっていません。

 この計画は、2019年(平成31年)3月に策定した「新発田市人権教育・啓発推進計画」を、社会情勢の変化や市民意識の変化、人権施策をめぐる動向などに対応させるため、これまでの成果と課題を踏まえて見直しを行ったものです。

 「新発田市まちづくり総合計画」、「新発田市差別のない人権が尊重されるまちづくり条例」、「人権擁護都市宣言」のもと、人権のまちづくりに向け、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすため、さまざまな事業を効果的、効率的に行うことを目的としています。

 計画の期間は、2024年度(令和6年度)から2028年度(令和10年度)までの5か年です。

 これからも、一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる差別や偏見のない地域社会の実現に向けた取組を、市政の重要な柱として、積極的に推進します。

 添付ファイルのほか、図書館、生涯学習センター、隣保館では冊子の閲覧ができます。

計画の構成

この計画は、次の10章により構成します。

第1章 推進計画の概要

第2章 人権擁護の確立

第3章 部落差別問題(同和問題)の早急な解決を図るために

第4章 男女共同参画社会の実現

第5章 子どもの人権尊重

第6章 高齢者の社会参画の推進と人権尊重

第7章 障がいのある人の自立と社会参画の実現

第8章 外国籍や外国にルーツのある人の人権尊重

第9章 さまざまな人権課題の解決を図るために

第10章 さまざまな職業分野への人権啓発・研修等の推進

参考資料

 

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人権啓発課人権啓発係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
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