新発田市差別のない人権が尊重されるまちづくり条例

ページ番号1011938  更新日 令和2年6月12日

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差別のない明るいまちづくりの実現に向けて

 新発田市では、平成9年に人権擁護都市宣言を行い、同年、人権啓発の拠点施設として新発田市隣保館を開館、人権講演会や啓発資料の配布などさまざまな人権施策を進めてきました。

 しかしながら、部落差別をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人などへの人権課題は解決していません。これらの様々な人権課題の解決をめざし、平成25年に「新発田市差別のない人権が尊重されるまちづくり条例」を制定しました。

 平成28年に、「部落差別解消推進法」、「障害者差別解消法」及び「ヘイトスピーチ解消法」が施行され、人権問題をめぐる法制度が整備されました。このことにより、地方自治体においても、地域の実情に応じた差別の解消を推進するための更なる取組が求められています。

 市では、こうした国の動きや社会情勢の変化、当市におけるこれまでの状況を受け、市として差別を許さない姿勢を示すため、条例の改正を行いました。

 この条例によって、市が人権課題の解決に取り組む姿勢を明らかにし、市民の皆さんとともに差別のない明るいまちづくりの実現をめざします。

 

 

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