景観の届出に関する手続き
工事着手前に届出が必要です
一定規模以上の建築物又は工作物を新築(新設)、増改築、外観の変更となる修繕などの行為を行う場合は、あらかじめ市へ届出が必要となります。
また、景観法の規定により届出を受理した日から30日を経過した後でなければ工事着手することができません。
届出対象となる規模については各エリアによって異なりますので、詳しくは添付ファイルや「新発田市景観計画」などをご覧ください。
関連リンク
添付ファイル
- エリア図 (PDF 1.4MB)
- 届出が必要となる建築物・工作物の規模及び行為の一覧表(カラー) (PDF 38.9KB)
- 届出が必要となる建築物・工作物の規模及び行為の一覧表(白黒) (PDF 43.1KB)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建築課景観行政係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。