景観の届出に関する手続き

ページ番号1001278  更新日 令和4年2月4日

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工事着手前に届出が必要です

一定規模以上の建築物又は工作物を新築(新設)、増改築、外観の変更となる修繕などの行為を行う場合は、あらかじめ市へ届出が必要となります。

また、景観法の規定により届出を受理した日から30日を経過した後でなければ工事着手することができません。

届出対象となる規模については各エリアによって異なりますので、詳しくは添付ファイルや「新発田市景観計画」などをご覧ください。

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添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

建築課景観行政係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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