新発田市景観条例

ページ番号1001281  更新日 令和2年7月27日

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景観法に基づく景観計画を運用するために必要な事項を定めています

新発田市では、景観法に基づく景観計画を運用するため、平成20年3月12日に新発田市景観条例を制定し、平成20年7月1日から施行しています。

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建築課景観行政係
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電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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