違反広告物とは
屋外広告物にはルールがあります
広告物を設置することが禁止されている「禁止地域」(注1) に設置しているもの、許可を受けなければ設置できない「許可地域」(注2)に未許可で設置しているもの、禁止広告物を設置しているもの、禁止物件に設置しているものが違反広告物です。
禁止広告物(注3)は、市内どこでも設置することができません。
禁止物件(注4)とは、屋外広告物を設置してはならないものです。市内のどの場所にあるものであっても、広告物を設置することはできません。
注1【禁止地域のおもなもの】
- 都市計画区域の中に定められた用途地域のうち、第一種・第二種低層住居専用地域
- 日本海東北自動車道路から両側300メートル以内の区域(用途地域を除く)
- 歴史景観エリアの歴史景観重要道路沿いの敷地(道路中心線から両側20メートルの区域)
注2【許可地域のおもなもの】
- 都市計画区域
- 一般国道及び県道のうち主要地方道及び鉄道の敷地並びにそれらの敷地境界線から両側100メートル以内の区域
- 日本海東北自動車道路の敷地境界線から両側300メートルを超え500メートル以内の区域(禁止地域を除く)
- 文化財指定建物及びその敷地(国、県、市指定文化財)
- 俎倉山(まないたぐらやま)自然環境保全地域、中峰自然環境保全地域
- 磐梯朝日国立公園、胎内二王子県立自然公園、五頭連邦県立自然公園
- 新発田市景観計画に定められた歴史景観エリアの米倉地区・山内地区・菅谷地区
注3【禁止広告物】
- 著しく汚れ、色あせたもの、塗装などの剥離したもの
- 著しく破損し、又は老朽したもの
- 倒壊、又は落下のおそれがあるもの
- 信号機や道路標識などに類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
注4【禁止物件(これらには看板を設置することができません)】
橋、植樹帯、信号機、道路標識、道路上のさく(ガードレールや歩道柵など)、消火栓、火の見やぐら、郵便ポスト、電話ボックス、送電塔、照明塔、煙突、ガスタンク、銅像、記念碑、電柱・街灯柱その他電柱の類(はり紙、はり札など、広告旗及び立看板などのみ禁止)など
許可地域における許可基準
許可地域に屋外広告物を設置するときは、その種類ごとに基準があります。
設置するときは、その基準に合っているかどうか事前にご相談ください。
【基準項目:高さ・表示面積・個数・色彩・設置位置など】
維持管理が適正でない広告物は、市から改修などの必要な措置を命ぜられることがあります。(許可の取り消し・除却命令・立入検査・罰則の適用)
条例の適用除外
- 一定の基準内においては、禁止地域に設置できる広告物、許可地域でも許可不要で設置できる広告物、また禁止物件に設置できる広告物があります。
- 禁止広告物には適用除外がありませんので、一切設置することができません。
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建築課景観行政係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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