屋外広告物を表示・設置するときの「管理者」
管理者とは
新発田市内で屋外広告物などを表示又は設置するときは、その広告物などを管理する者がいなければなりません。(簡易広告物等は除く)
また、高さが4メートルを超える広告物を設置するときの管理者は、次に掲げるいずれかの資格を持っている者でなければなりません。
- 広告物等試験合格者
屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が行う試験に合格した者 - 一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項)
- 特種電気工事資格者認定証(ネオン工事に係るものに限る。)の交付を受けている者(電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条の2第1項)
- 市長が認定する者
次のいずれにも該当する者のうち、市長が認めた者- 屋外広告業を営む者の営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として20年以上の経験を有すること。
- 過去5年間にわたり、広告物等に関する法令に違反していないこと。
関係法令(詳細は関連リンク「新発田市屋外広告物条例・施行規則」などをご覧ください)
- 新発田市屋外広告物条例第21条
- 新発田市屋外広告物条例第35条第1項・第3項
- 新発田市屋外広告物条例施行規則第17条第3項・第4項
- 新発田市屋外広告物条例施行規則第23条第1項・第3項
「市長が認定する者」について
市長の認定を受けるときは、必要な書類を添えて申請書(第14号様式)を提出してください。
上記1、2、3の資格のある方は認定を受ける必要はありません。
関連リンク
添付ファイル
- 第14号様式 認定申請書 (PDF 5.9KB)
- 第14号様式 認定申請書 (Word 17.0KB)
- 第19号様式 広告物等設置者(管理者)変更届 (PDF 8.6KB)
- 第19号様式 広告物等設置者(管理者)変更届 (Word 21.0KB)
- 第20号様式 広告物等設置者(管理者)氏名変更届 (PDF 7.1KB)
- 第20号様式 広告物等設置者(管理者)氏名変更届 (Word 18.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
建築課景観行政係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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