新発田市屋外広告物条例

ページ番号1017835  更新日 令和4年8月31日

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よりよいまちなみを目指して 広告と景観

屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を与え、また、まちに活力をもたらすなど、私たちの生活に欠かせないものとなっています。しかし、屋外広告物が無秩序に氾濫すると、景観を損ない、またメンテナンスの不良などにより事故が発生する可能性があります。

そこで、新発田市では景観に配慮したまちづくりを推進するため「屋外広告物法第28条」などに基づき「新発田市屋外広告物条例」及び「同条例施行規則」を制定し、平成21年1月1日から施行しています。

これに伴い、新発田市内に設置または表示されている屋外広告物は、新発田市屋外広告物条例が適用されます。

詳しい手続きやword版の様式については、関連リンクからお進みください。

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物などに掲出され、又は表示されたものをいいます。

屋外広告物の安全管理について

啓発クリアファイル
点検啓発クリアファイル

 新発田市では、新潟県、新潟市、佐渡市および新潟県広告美術業協同組合とともに、屋外広告物の安全点検の重要性を啓発するためのクリアファイルを作成し、屋外広告物を設置・管理する方へ配布しています。

 屋外広告物の設置・管理者は、広告物の点検を定期的に行い、常に良好な状態に保持することなどが条例で義務付けられています。

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建築課景観行政係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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