建築中の建物の中間検査を行います
法改正により一部の建築物に中間検査が義務付けられました
建築基準法一部改正(平成19年6月20日)施行により、階数が3以上の共同住宅の中間検査が義務づけられたことを受けて、その他の建築物についても特定工程に達した時に中間検査を実施することになりました。
中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
- 階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により義務付けられるもの)
- 新築、増築又は改築に係る部分が、法別表第1(い)欄第1項から第4項に掲げる用途に供する2階以上の床面積の合計500平方メートルを超える建築物
用途 | |
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1 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
2 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの |
3 | 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの |
4 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
特定工程とは
主要な構造に応じて指定されています。
例:鉄筋コンクリート造の場合は、「2階の床及びこれを支えるはりに鉄筋を配置する工事の工程」となっています。
中間検査の手続き
中間検査対象である建築物の工事では、特定工程の工事が完了してから4日以内に中間検査申請と中間検査チェックシートを提出してください。
中間検査に合格しないまま特定工程後の工事を行った場合、違反として処罰の対象となります。
中間検査対象となる建築物の工事にあたっては、建築確認申請時に建築課と、特定工程等について打合せしてください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
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