構造計算適合判定制度の導入について
構造計算適合判定制度についてお知らせします
構造計算適合判定が必要となる一定の建築物とは、下表に該当する建築物(棟単位)となります。
構造 | 該当要件 |
---|---|
木造 | 高さ13メートル超え又は軒高9メートル超えのもの |
鉄骨造 | 地上階数4以上のもの、地上階数3以下で高さ13メートル超え又は軒高9メートル超えのもの |
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造 | 高さ20メートル超えのもの |
※上記以外の建築物で構造計算を改正法による「新」大臣認定プログラムで行ったもの等も、構造計算適合判定が必要になります。
表中以外の建築物においても、構造計算適合判定が必要となるものがありますので、詳しくはお問い合わせください。
関連地図
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。