建築基準法第22条区域(屋根不燃区域)指定変更のお知らせ

ページ番号1024530  更新日 令和6年3月29日

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建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条第1項の規定に基づき、添付ファイルのとおり指定区域を一部変更しましたのでお知らせします。この度の指定変更により、市内全域、市街化区域(準防火地域を除く)が法第22条区域となります。

建築基準法第22条区域(屋根不燃区域)とは

通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため、建築物の「屋根」及び「外壁」の構造に、一定の防火措置(不燃化等)を講ずる必要がある区域のことをいいます。

 

区域内での規制内容について

屋根 瓦や金属板などの「不燃材料」で葺くことが必要となります。
茶屋、あずまや等又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋等で延焼のおそれのある部分以外の屋根は、規制対象外となります。
外壁 木造建築物は、延焼のおそれのある部分を、準防火性能を有する土塗壁等の定められた構造又は認定された構造としなければなりません。なお、延焼のおそれのある部分以外は、防火上の制限はありません。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造など木造以外の建築物は、延焼のおそれのある部分の内外に関わらず、防火上の規制はありません。
備考 「延焼のおそれのある部分」とは、道路中心線・隣地境界線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある部分をいいます。

 

施行日について

富塚町地区、東新町地区:令和6年3月29日 

富塚町及び東新町以外の地区:令和6年4月1日

施行日以降、当該地区で建築物を新築する場合は、新たな規制の制限を受けます。なお、「既存建築物」または「現在建築工事中の建築物」については、増改築を行わない限り、新たな規制の適用は受けません。

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