建築物の形態制限の概要について

ページ番号1011504  更新日 令和3年11月26日

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建築物の形態制限の概要について

建築基準法では、防災や住環境の保全を目的として、都市計画区域内において、都市計画により各用途地域ごとに建設することができる建物の容積率や建ぺい率、高さの制限などが定められています。

また、中高層建築物の建築においては、生活環境等に関するトラブルを事前に防止し、建築主と近隣関係者が相互に合意形成を図るため、新発田市中高層建築物の建築に関する指導要綱を定めています。

建築計画にあたっては、プライバシーの侵害や境界線の問題等に十分配慮し、良好な住環境となるよう建築計画をお願いいたします。

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