構造計算適合性判定制度の見直しについて

ページ番号1001259  更新日 平成30年3月29日

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構造計算適合性判定の直接申請について

構造計算適合性判定を要する建築物の場合、これまでは建築主事や指定確認検査機関を通して適判機関(都道府県又は指定構造計算適合性判定機関をいう。以下同じ。)へ判定依頼を行うものでしたが、平成27年6月1日の建築基準法の一部改正により、建築主が判定を適判機関へ直接申請することとなります。この場合、確認済証の交付を受けるためには、適判機関から交付された適合判定通知書を法定期限までに建築主事や指定確認検査機関へ提出することが必要となります。

比較的簡易な構造計算について構造計算適合性判定の対象から除外

比較的簡易な構造計算(ルート2)について、国土交通省令で定める要件を満たす建築主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。ただし、新発田市に申請を行う場合、これに該当する建築主事を置く予定はないため、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります。(「特定増改築構造計算基準」についても同様。)

その他「建築基準法の一部改正(平成27年6月1日施行)」の改正項目は以下の内容です。

  1. 木造建築耐火関連基準の見直し
  2. 新技術の円滑な導入に向けた仕組みについて
  3. 仮使用承認制度における民間活用について
  4. 既存不適格建築物の移転について
  5. 老人ホーム等の容積率制限の合理化について など。

※詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

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