建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可について

ページ番号1001255  更新日 令和6年2月29日

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建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準について

建築基準法第43条第1項により、都市計画区域内における建築物の敷地は、原則同法第42条に規定する「道路」に2メートル以上接していなければならないと規定されています。
ただし、同条第2項第2号の規定により、新発田市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可した場合は建築することができます。
原則として、包括同意基準(法令上、建築審査会の同意を得る必要がありますが、通常想定される事項については、あらかじめ建築審査会の同意を得て定められた基準)の適用が可能な案件については、建築審査会に付議する必要はありません。しかし、包括同意基準の適用が不可能な場合は、建築審査会に付議される個別案件となります。詳しくは、当課窓口にてご相談ください。

許可基準について

包括同意基準については添付ファイル「建築審査会付議基準」及び「建築審査会付議図解」を参考にしてください。なお、基準3-aについては、法改正に伴い基準の一部を変更しております。(令和元年6月25日施行)

建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可申請手続きについて

許可申請手数料

手数料:33,000円

許可申請部数

正本副本各1部

許可申請に必要な図書

  1. 許可申請書(第43号様式(第10条の4関係))
  2. 申請理由書(任意様式)
  3. 用途地域図
  4. 付近見取図
  5. 配置図
  6. 各階平面図
  7. 2面以上の立面図
  8. 2面以上の断面図
  9. 委任状(建築士等に委任する場合)
  10. 許可基準毎に必要な書類(同意書等)
  11. その他必要な図書

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

建築課建築審査係
〒957-0053 新潟県新発田市中央町5丁目2番13号 地域整備庁舎2階
電話番号:0254-26-3557 ファクス番号:0254-26-3559
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