パートも!学生アルバイトも!新潟県最低賃金は時間額985円です!

ページ番号1011085  更新日 令和7年2月3日

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新潟県最低賃金について

最低賃金

新潟県の最低賃金は令和6年10月1日から985円です。

この最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなどを含む。)に適用されます。

この機会に、最低賃金額を確認しましょう。

 

特定(産業別)最低賃金について

特定(産業別)最低賃金

最低賃金額

適用除外業務及び年齢 効力発生年月日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
時間額1,005円 1. 18歳未満又は65歳以上の者          
2. 雇入れ後6月未満の者であって、 技能習得中のもの     
3. 次に掲げる業務に主として従事する者
(イ)  清掃又は片付けの業務
(ロ)  操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
(ハ) 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴明け、曲げ、磨き、刻印打ち、 かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め 又は包装の業務
(ニ) 運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務
令和5年12月27日
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額1,015円 1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
令和6年12月8日
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
時間額932円

1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者

新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和6年10月1日から新潟県最低賃金額の985円が適用されます。

令和5年12月30日

 

助成金制度・相談先について

業務改善補助金のご案内

 賃金引上げのために設備投資などを行う事業所は助成金受けられます!
 中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。詳細は下記リンクからご覧ください。
 

働き方改革推進支援センターのご案内

 最低賃金の改定に伴う賃金の引上げに向けた相談が受けられます!
 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口 を開設しています。賃金規定等の整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣等も行っていますのでご活用ください。詳細は下記リンクをご覧ください。

問い合わせ先

【業務改善助成金に関するご相談】

 新潟労働局 雇用環境・均等室  電話 025-288-3528

 

【働き方改革推進支援センターの無料相談に関するお問い合わせ】

 新潟働き方改革推進支援センター  電話 0120-009-229

 ホームページ https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/niigata/

 

【最低賃金に関するお問い合わせ】

 新潟労働局労働基準部賃金室  電話 025-288-3504

 または各労働基準監督署

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このページに関するお問い合わせ

商工振興課工業振興係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670
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