農業経営基盤強化準備金の税制特例措置について

ページ番号1004697  更新日 平成30年3月28日

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農業経営基盤強化準備金

認定農業者が青色申告を行うことを条件として、農業者戸別所得補償交付金や水田経営所得安定対策交付金等を農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合並びに農業経営改善計画等の定めるところにより農用地等を取得した場合には、所得税及び法人税について特例措置が講じられています。

なお、積立てから5年を経過した農業経営基盤強化準備金は、収入(益金)に算入されることになります。

詳しくは北陸農政局のページをご覧ください。

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