農地に関する手続きに係る各種様式

ページ番号1004728  更新日 平成30年3月28日

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農地の贈与、売買、賃貸借、使用貸借、転用、相続等を行うときは、農業委員会での手続きが必要となります。

  • 農地の贈与、売買、賃貸借等をしたいとき
  • 農業者年金受給のため、後継者へ経営移譲したいとき
    農地法第3条の規定による許可申請が必要になります。
  • 農地を転用したいとき
    農地法第4条または第5条の規定による許可申請・届出が必要になります。
  • 農地の相続を受けたとき
    農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要になります。

各手続きの詳細は、リンクを参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地調整係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
電話番号:0254-33-3119 ファクス番号:0254-33-3930
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