農地法第3条の規定による許可申請様式

ページ番号1004726  更新日 令和6年6月24日

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農地を売買・賃貸借したい方、農業をやってみたい方。まずは、農業委員会へご相談ください!

農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。令和5年の農地法改正により、農家以外の一般の個人でも、農地の売買、贈与、貸借等ができるようになりました。なお、農地所有適格法人以外の法人が、農地を貸借する場合は、農業委員会へお問い合わせください。

・ 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

・ 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。

・ 今回の申請農地の周辺の農地利用に支障を与えないこと。

農地法第3条許可事務の流れ

農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどを、ご説明いたします。なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

・ 申請についての相談 農業委員会事務局までお電話をお願いいたします。

・ 申請内容に応じて申請書にご記入いただき、必要書類を添付していただきます。

・ 申請書の提出/受付 毎月10日が締切日です(10日が土、日及び祝祭日の場合は、その前日となります)。畑の申請は通年で受け付けていますが、田の場合は原則として「8月11日〜翌年4月25日」となります。

・ 調査委員会(毎月25日頃) 総会に付すべき議案について事前に調査を行います。

・ 農業委員会総会(毎月30日頃) 農業委員会総会で許可・不許可についての意思決定を行います。

・ 許可書の交付 許可書が出来上がりましたらご連絡いたしますので、農業委員会事務局へ受領にお越しください。

添付ファイルの申請書等をPDF形式以外の入力可能なファイル形式(エクセル等)を希望する場合はご連絡ください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地調整係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
電話番号:0254-33-3119 ファクス番号:0254-33-3930
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。