農地法第4条第5条の規定による許可申請、届出様式

ページ番号1004727  更新日 令和6年2月11日

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農地を転用したい方、まずは農業委員会にご相談ください

転用を行おうとする方・土地の市街化区分などにより手続きが異なりますので、転用を行おうとする土地の地番を確認し、農業委員会へご相談ください。

なお、平成28年4月1日から、添付書類のうち資金証明(融資証明、残高証明のいずれか)の添付が必須となりました。また、自己資金がある場合は、該当する通帳の残高証明か、通帳の写し(表面と残高記載ページ)が必要となりますので、ご注意ください。

所有者自身が農地転用を行う場合

市街化区域内:第4条届出
市街化区域外:第4条許可

所有権及び利用権の移動を伴う農地転用をする場合

市街化区域内:第5条届出
市街化区域外:第5条許可

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局農地調整係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
電話番号:0254-33-3119 ファクス番号:0254-33-3930
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