【農地の相続】農地法第3条の3の規定による届出様式
農地の相続を受けたら、10カ月以内に農業委員会へ届出を行ってください
農地の相続を受け、登記手続きを完了したら、登記済権利証と届出書(下部添付ファイル参照)、認印を持参し、農業委員会事務局または豊浦支所・紫雲寺支所へ届出を行ってください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局農地調整係
〒959-2415 新潟県新発田市住田510番地 加治川庁舎2階
電話番号:0254-33-3119 ファクス番号:0254-33-3930
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