【農地の相続】農地法第3条の3の規定による届出様式

ページ番号1004729  更新日 令和1年7月9日

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農地の相続を受けたら、10カ月以内に農業委員会へ届出を行ってください

農地の相続を受け、登記手続きを完了したら、登記済権利証と届出書(下部添付ファイル参照)、認印を持参し、農業委員会事務局または豊浦支所・紫雲寺支所へ届出を行ってください。

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農業委員会事務局農地調整係
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