お知らせ(熱中症対策に資する現場管理費の補正について)

ページ番号1030103  更新日 令和7年11月6日

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 近年の夏季における猛暑日等の気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経費に関して、現場管理費の補正を試行します。

1 試行対象工事

  • 主たる工種が屋外作業である工事を対象とします。ただし、工場製作工を含む工事は、当該期間を工期から除くものとします。

2 適用年月日

・令和8年4月1日以降に入札する工事
(既契約工事においても、4月1日以降に変更契約を行う工事から適用)
・発注者は、対象工事を発注する場合は、設計書に特記仕様書を添付
 

3 実施要領

・熱中症対策に資する現場管理費の補正を希望する場合は、「新発田市熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」実施要領に基づき行うものとします。

4 その他

・建築及び設備工事等における熱中症対策については、国土交通省大臣官房官庁営繕部からの通知「営繕工事における熱中症対策に係る費用について」を準用するものとする。

(一般的な熱中症対策に関する項目については、共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれている。)

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