お知らせ(令和7年度以降における公共工事の前払金の特例に係る取扱について)

ページ番号1029857  更新日 令和7年9月24日

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1,前払金の使途拡大内容

前払金の100分の25を超える額を除き、現場管理費(労働災害補償保険料を含む。)及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)に充当できるものとします。

2,適用対象となる前払金

令和7年10月1日以降に新たに請負契約を締結する工事に係る前払金(中間前払金を除く。)

3,前払金の払出について

・前払金の払出手続等については、保証事業会社にお問い合わせください。
・前払金額が請負代金の10分の4以内であることに変更はありません。
・委託業務等は対象外ですので、ご注意ください。
 

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