前払金について

ページ番号1002619  更新日 令和8年4月1日

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前払金の対象契約及び金額について

対象契約 前払金の金額

 

請負金額が130万円を超える建設工事

 

 

請負金額の10分の4を超えない範囲内

 

請負金額が50万円を超える建設コンサルタント等業務

 

 

請負金額の10分の3を超えない範囲内

 

 

前払金の請求方法について

  • 申請書類(前払金の請求を希望する受注者は、下記の申請書類1〜3を監督員に提出してください。)
    1. 前払金申請書
    2. 工事請負代金請求書
    3. 前払金保証証書(電子保証の場合は認証キー等、紙の場合は証書の原本)

令和7年度以降における公共工事の前払金の特例に係る取扱について

令和7年度以降における公共工事の前払金の特例に係る取扱について、変更点がありますので下記のリンクをご確認ください。


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このページに関するお問い合わせ

契約検査課工事契約係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階
電話番号:0254-28-9600 ファクス番号:0254-28-9670
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