登録有形文化財建造物制度について

ページ番号1001548  更新日 平成30年3月28日

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登録有形文化財建造物

写真:国登録有形文化財登録証

登録有形文化財建造物制度は、緩やかな規制により、歴史的建造物を活用しながら保存を図るため、平成8年に施行された国の制度で、これによって登録された建物が登録有形文化財建造物です。
登録の基準は、原則として建設後50年を経過したもののうち、次のいずれかに該当している建造物です。

  • 国土の歴史的景観に寄与しているもの。
  • 造形の規範となっているもの。
  • 再現することが容易でないもの。

登録後の規制事項

建物の外観を大きく変更する現状変更(屋根・外壁・間取り等)については届出が必要になります。

登録後の優遇措置

  • 保存・活用に必要な修理等の設計監理費の2分の1を国が補助
  • 相続財産評価額(土地を含む)を10分の3控除
  • 家屋の固定資産税を2分の1に減税

※申請や登録をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
また、文化庁発行のパンフレットも参考にご覧ください。

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〒959-2323 新潟県新発田市乙次281番地2 豊浦庁舎1階
電話番号:0254-22-9534 ファクス番号:0254-26-3755
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