煙火の消費許可に関する申請・届出

ページ番号1008895  更新日 令和4年2月25日

印刷 大きな文字で印刷

煙火の消費許可に関する申請・届出

煙火の消費許可に関する申請・届出について

新発田市は、平成20年4月1日より、新潟県から火薬類取締法に関する事務・権限の移譲を受けました。

火薬類取締法に基づく煙火の消費許可の申請・届出については、地域安全課消防防災係で受付けます。

また、このほかに新発田消防署へ「煙火打上げ、仕掛届出書」の提出が必要になります。
「煙火打上げ、仕掛届出書」の詳細は本ページ下段にある、新発田地域広域消防(外部リンク)のリンク先をご確認ください。

消費許可を要さない数量の煙火打ち上げ届出について

火薬類取締法第25条第1項ただし書きにより、許可を受けないで消費することのできる数量の煙火消費については、新発田消防署への「煙火打上げ、仕掛届出書」のみ提出が必要になります。

なお、この場合においても許可数量以上の煙火消費許可と同様に建物などの保安物件から安全な距離(保安距離)をとる必要がありますのでご注意下さい。

許可が不要な場合

・球状の煙火
種類 数量
A.直径6センチ以下の球状の煙火(2号玉以下) 75個以下※1
B.直径6センチを超え10センチ以下の球状の煙火(2.5~3号玉) 25個以下※2
C.直径10センチを超え14センチ以下の球状の煙火(4号玉) 10個以下

※1 A~Cの合計が75個以下の場合に限る。
※2 BとCの合計が25個以下の場合に限る。

・仕掛煙火
種類 数量

仕掛煙火に使用する焔管の数

200個以下

滝仕掛、枠仕掛等が該当。打出仕掛煙火は該当しない。

・その他
種類 数量

特定の規格に適合するファイヤークラッカー、爆竹

(一定規格で一連30以下に限る)

各300個以下
その他、火薬類取締法施行規則第49条に該当する煙火 火薬類取締法施行規則第49条に定める数量

 

なお、上記品目のうち、1品目でも規程数量を超える場合は、他の品目の数量が規定内にあっても、消費しようとする全品目の消費許可が必要となります。

火薬類取締法関係申請等様式

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

地域安全課消防防災係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた5階
電話番号:0254-28-9510 ファクス番号:0254-22-3110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。