高齢者世帯等屋根雪の除雪費用を助成します

ページ番号1001115  更新日 令和8年6月15日

印刷 大きな文字で印刷

屋根雪の除雪に対する費用の一部を助成します

市では、自力での除雪が困難で、支援してくれる親族のいない高齢者世帯・障がい者世帯・ひとり親世帯等で、かつ市民税非課税の世帯を対象に、屋根雪除雪に要する費用の一部を助成する事業を実施しています。

助成要件

・自力で除雪することが困難である世帯

・助成を受けようとする年度で、世帯員全員の市民税が非課税である世帯

・親族(2親等以内の血族または姻族)からの労力的援助、経済的援助が受けられない世帯

市内に住所があり、かつ、一戸建ての住宅(借家を含む。)に居住し、助成要件をすべて満たす以下の世帯

ひとり暮らし高齢者世帯

65歳以上のひとり暮らし世帯
高齢者世帯

65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯

65歳以上の高齢者及び児童のみの世帯

65歳以上の高齢者及びひとり親世帯で構成されている世帯

65歳以上の高齢者及び障がい者のみの世帯

障がい者世帯

障がい者のひとり暮らし世帯

障がい者のみで構成されている世帯

障がい者及びひとり親で構成されている世帯

※障がい者とは、次のいずれかをいいます。

 ・身体障害者手帳1〜4級所持者

 ・精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者

 ・療育手帳A所持者

ひとり親世帯
ひとり親及び児童(義務教育修了前の子ども)で構成されている世帯

< 備 考 > 対象外世帯

・世帯員全員が長期入院している場合

・世帯員全員が施設に入所している場合

・世帯員全員が親族宅等へ冬期間滞在している場合

助成対象となる除雪費用

助成対象費用

・常に居住している家屋の屋根雪の除雪

・屋根の雪下ろしに伴う避難経路(玄関先、屋根の軒下等)確保のため、必要最小限度の除雪

・落雪式屋根(屋根の急勾配、または滑りやすい屋根材を使用し、屋根雪を自然に滑り落とす構造のもの)からの落雪に伴う避難経路(玄関先、屋根の軒下等)確保のため、必要最小限度の除雪

 

助成対象外費用

・車庫、物置、作業小屋、納屋等の屋根雪の除雪

・2親等以内の親族及び2親等以内の親族が経営する事業所等に依頼して実施した屋根雪の除雪

助成額

1回当たり20,000円を上限とし、同一年度内に3回まで助成します。なお、助成額を超えた分は自己負担となります。

申請書類

  1. 新発田市高齢者世帯等屋根雪除雪助成金交付申請書(第1号様式)
  2. 領収書
  3. 助成対象費用の内訳が確認できる書類(※作業内容の詳細内訳がない場合は、内訳書の作成が必要となります。)

申請期限

屋根雪除雪を実施した年度の3月31日までに必ず申請してください。

その他

  • 屋根雪除雪を実施した年度の初回申請の際に、世帯状況や作業実施者等の聞き取りを実施します。
  • 市から作業を実施する業者の派遣やあっせんは行いません。
  • 屋根の除雪作業中に発生した事故などの責任については、申請者と作業実施者での対応となりますので、あらかじめ御了承ください。

添付ファイル

申請書提出・問い合わせ先

対象世帯により申請書の提出・問い合わせ先が異なります

高齢者世帯

高齢福祉課 高齢福祉係 0254-28-9200(直通)

障がい者世帯

社会福祉課 障がい支援企画係 0254-28-9223(直通)

ひとり親世帯

社会福祉課 ひとり親家庭支援係 0254-28-9222(直通)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

高齢福祉課高齢福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9200 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。