成年後見制度利用支援事業
成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がい等により、判断能力が十分でない方が、契約行為や財産管理、各種の手続き等を行う際に不利益が生じることがないように、ご本人を保護し意思決定を支援する制度です。
家庭裁判所が成年後見人等を選ぶ「法定後見」と、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人等を選ぶ「任意後見」があります。
成年後見制度利用支援事業とは
成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、申立をする親族がいない、成年後見人等への報酬が負担できない等の理由で制度の利用が進まないことがないよう、市が成年後見制度の利用を支援する事業です。
新発田市では、一定の要件に該当する人に対し、市長が本人や親族に代わって家庭裁判所へ審判の請求(申立)を行う「市長申立」や、成年後見人等に対する報酬の助成を行います。
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新発田市成年後見制度利用支援事業実施要綱 (PDF 145.8KB)
(条文)新発田市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年3月31日告示第73号)平成30年4月1日改正
後見人等に対する報酬の助成
平成30年4月1日から、「新発田市成年後見制度利用支援事業実施要綱」の改正に伴い、成年後見人、保佐人、補助人(以下後見人等)に対する報酬助成の対象を、これまで対象としていた市長申立を行った場合だけでなく、本人申立や親族申立の場合でも、一定の要件に該当する場合は、助成を受けることができるようになりました。
後見人等に対する報酬の助成を希望し、下記の要件に該当する場合は、必要となる申請書類を作成のうえ、各申請窓口へ提出ください。
1.申請できる人
原則として市内に住所がある被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)。ただし、本市内の施設等への入居、入所又は入院に伴って転入した方は、市長が必要と認めた方に限ります。なお、後見人等による代理申請も可能です。
2.対象要件
後見人等が4親等内の親族以外であり、被後見人等が次の(1)、(2)のいずれかに該当する方。
(1)生活保護法の被保護者
(2)資産、収入等の状況が次のいずれにも該当し、(1)に準ずると認められる方
ア 本人及び本人と生計を一にする世帯員全員が市民税非課税であること。
イ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
ウ 世帯の年間収入(非課税年金等を含む。)の合計額から後見人等への報酬の額を差し引いた額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
エ 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で100万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
オ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
3.対象期間
報酬付与の審判に係る対象期間
ただし、その対象期間の終期の日から起算して前2年間の範囲とします。
4.申請期限
報酬付与の審判があった日から起算して1年以内
5.助成金の額
月額2万8,000円(上限)
注:後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たない場合はその額を助成金の額とします。
6.改正の適用
平成30年4月1日以降の活動に対する報酬について適用します。平成30年3月31日以前の活動に対する報酬については、改正前の要綱が適用されます。
7.申請書類
(1)成年後見制度利用支援事業助成申請書(第1号様式)
(2)後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し
(3)家庭裁判所に提出した財産目録の写し
(4)収入・資産等申告書(第2号様式)及び収入・資産等を証する書類
8.申請窓口
知的障がい者・精神障がい者:ふれあい福祉センター(電話:0254-20-3050)
認知症高齢者:高齢福祉課高齢福祉係(電話:0254-28-9200)
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号
- 後見人などに対する報酬助成申請をされる方へ (PDF 102.7KB)
- 第1号様式_成年後見制度利用支援事業助成申請書(PDF) (PDF 85.0KB)
- 第1号様式_成年後見制度利用支援事業助成申請書(Word) (Word 17.5KB)
- 第2号様式_収入・資産申告書(PDF) (PDF 114.7KB)
- 第2号様式_収入・資産申告書(Word) (Word 18.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
ふれあい福祉センター基幹相談支援係
〒957-8686 新潟県新発田市住吉町1丁目7番17号
電話番号:0254-20-3055 ファクス番号:0254-26-8558
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
高齢福祉課高齢福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9200 ファクス番号:0254-21-1091
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