手話って?
手話は言語です。
手話は、手や指、体の動きと表情でコミュニケーションをとる、ろう者の大切な言語で独自の文法と文化を持っています。
手話は言語です。手話を使う人にとって、生活を営む上で大切な意思疎通の手段です。
手話に関する施策の推進に関する法律
令和7年、「手話に関する施策の推進に関する法律」(手話施策推進法)が制定され、施行されています。
基本理念
1 手話を必要とする人、使用する人の意思を尊重し、合理的な配慮が行われるよう、環境を整備
2 手話が長年受け継がれ、豊かな文化が創造されたことから、手話文化を保存・継承・発展
3 共生社会の実現に資するよう、手話に関する国民の理解と関心を深める。
この法律では、基本理念のほか、手話を習得するための支援、学校・大学・職場・地域の環境の整備、人材の確保などが定められています。
9月23日は「手話の日」
「手話施策推進法」で9月23日が「手話の日」と定められました。
この日は、 2017年の国連総会で「手話言語の国際デー」が決議された日です。
新発田市の取組
手話言語の普及等に関する条例
平成30年12月に「新発田市手話言語の普及等に関する条例」を制定しました。
この条例の制定によって、手話が広く普及し、ろう者などへの理解が広がり、全ての市民が共に生きる地域社会の実現を目指します。
手話奉仕員の配置
市役所に手話奉仕員(手話検定1級)が常駐しています。(社会福祉課)
手話での意思疎通が必要な場合は、社会福祉課に連絡してください。社会福祉課だけでなく、ほかの課の窓口での対応も可能です。
意思疎通支援者の派遣(手話通訳、要約筆記)
聴覚、言語機能、音声機能などに障がいのある人とその他の人との円滑なコミュニケーションを支援するため、医療機関や就労面接、講演会などに意思疎通支援者(手話通訳、要約筆記)を派遣しています。
派遣費用は無料ですが、活動中の支援者にかかる交通費や入場料などは利用者の負担となります。
詳しくはお問い合わせください。
手話奉仕員養成講座
手話を学んでみたい方は、手話奉仕員養成講座の受講をおすすめします。詳しくはお問い合わせください。
「入門課程」
手話に興味のある方、本格的に手話を学んでみたい方を対象に、聴覚障がいの基礎知識や手話の歴史、聴覚に障がいのある人の生活について学びながら、手話の語彙を増やしていきます。
「基礎課程」
入門課程を修了した方を対象に、障がいのある方への福祉施策やボランティア活動について学びながら、手話の会話力を高めていきます。
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
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