補装具業者の方へ(代理受領業者登録について)

ページ番号1032523  更新日 令和8年9月30日

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補装具費代理受領登録の申請について

・補装具費の代理受領を行うためには、新発田市へあらかじめ登録申請が必要です。
・登録業者には「新発田市補装具費の代理受領に関する要綱」の第4条に定める事項を遵守していただくことになります。

申請の流れ

・新発田市電子申請システムから電子申請ができます。
・電子申請が困難な場合は、新発田市社会福祉課にお問い合わせください。

留意事項

新規登録の手続き

・申請は代表者が行ってください。
・事業所(支店・店舗など)ごとに登録が必要です。

変更・廃止の手続き

・登録事項に変更があったときには、速やかに変更申請をしてください。
・代理受領の取扱を廃止するときには、廃止する日の60日前までに申請してください。

請求時の注意点について

請求書の記載方法

・登録を行った事業所の名義で請求書を作成してください

補装具費支給の仕組み

補装具費支給の流れ

・支給決定を受けた利用者は、交付された「補装具費支給券」を補装具業者に提示し、補装具制作(修理)の契約を結びます。
・補装具の完成後、利用者は、補装具業者に代金を支払い、補装具を受け取ります。

補装具費支給の2つの方法

補装具費支給には、次の2つの方法があります。

償還払い方式

・利用者は、補装具業者へ代金を全額支払い、後に新発田市へ還付請求します。
・新発田市は、利用者に利用者負担額を控除した金額を支給します。

代理受領方式

・利用者は、補装具業者へ利用者負担額のみを支払います(利用者負担額は「補装具費支給券」に記載あり)
・補装具業者は、総額費用から利用者負担額を控除した金額を新発田市に請求し、新発田市は、業者へ当該金額を支払います。

代理受領の業者登録申請は任意であり、補装具制作上の義務ではありません。代理受領の登録申請を行っていない業者は、償還払いのみ取扱ができます。

代理受領方式を可能とする条件

代理受領は、利用者が一時的にせよ費用全額の支払いをすることの負担をなくすための制度です。
ただし、代理受領方式を行うためには、以下の条件を満たす必要があります。

・利用者が代理受領方式を希望し、補装具業者に代理受領の委任をしていること。「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」の「請求者兼委任者」に、委任の署名が必要です。
・補装具業者が、あらかじめ新発田市に代理受領を行う旨の申請を行っていること。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
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