補装具費の支給
義肢、つえ、補聴器、車椅子、歩行器、意思伝達装置などです。
補装具費を支給します
補装具とは、身体障がい児(者)の失われた身体機能を補完又は代替する用具です。障がいの内容及び程度に応じて補装具の購入・修理が受けられます。購入前に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書(以下の添付ファイルからダウンロードできます。)
- 指定医師の意見書(指定様式、一部省略可)
- 見積書(業者から取り寄せてください。)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
※1 申請者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カード、通知カード、住民票の写しなど)
※2 申請者の本人確認書類(運転免許証など)※個人番号カード持参の場合は不用
代理人が申請の場合
※1※2が不要
- 申請者本人のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードのコピーなど)
- 代理人委任通知書
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
利用者負担
1割負担(世帯の所得状況等に応じて月額負担上限額が設定され、自己負担が軽減される場合があります)
ただし、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は支給対象外になります。
添付ファイル
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補装具費の支給 (PDF 114.6KB)
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障がい福祉制度一覧 (Excel 48.0KB)
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補装具費(購入・修理)支給申請書 (PDF 106.9KB)
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意見書(義肢・装具) (PDF 145.2KB)
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意見書(車いす・座位保持装置) (PDF 169.2KB)
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意見書 (意思伝達装置) (PDF 125.4KB)
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意見書(その他・補聴器等) (PDF 50.7KB)
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代理人委任通知書 (PDF 70.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
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