日常生活用具の給付
障がい者が利用する日常生活用具を給付します。
重度心身障がい者等が、在宅生活を容易に過ごすための日常生活用具を給付します。給付を受けるためには、事前の申請が必要です。
申請に必要なもの
- 申請書
- 見積書(業者から取り寄せてください)
- 身体障害者手帳または療育手帳 ※難病患者等の方は、医師の意見書が必要です。
利用者負担
- 原則1割が利用者負担額となります。
- 世帯の所得状況等に応じて月額上限額が設定されます。
※18歳以上の場合は、「本人と配偶者」の所得状況等に応じます。
※18歳未満の場合は、「同一世帯」の所得状況等に応じます。
※同一世帯に市民税所得割合額が46万円以上の方がいる場合は、給付対象外となります。
高齢者福祉サービスとの関係
- 添付ファイル「対象種目一覧表」で◎がついているものは、介護保険等が優先されます。
関連リンク
添付ファイル
- 対象種目一覧表 (PDF 198.6KB)
- 申請書 (Word 18.2KB)
- 意見書(難病患者用) (Excel 29.5KB)
- 意見書(たん吸引器、ネブライザー、パルスオキシメーター用) (Excel 30.0KB)
- 申請書(住宅改修費用) (Word 48.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
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