障がいのある方への手当・年金

ページ番号1001015  更新日 令和6年3月1日

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特別障害者手当などの手当や障害基礎年金などを紹介します。

(1)特別障害者手当

対象者

20歳以上の在宅の方で精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方(所得制限があります。)

身体障害者手帳などの有無は受給の条件ではありません。詳しくはお問い合わせください。

ただし、施設入所または継続して病院に3か月を超えて入院している方は受給できません。

お持ちいただくもの

  • 所定の診断書
  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
  • 本人名義の通帳
  • 申請者の年金額がわかる書類
  • 申請者及び世帯員の個人番号が確認できる書類

【代理人が申請する場合】

  • 代理人委任通知書
  • 代理人の本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)

支給額

月額 28,840円(令和6年3月分まで27,980円)

支給月

2月、5月、8月、11月に3か月分を支給します
(申請した月の翌月分から支給対象となります)

(2)障害児福祉手当

対象者

20歳未満の在宅の児童で精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする児童。ただし、障がいを理由としている給付金などを受給している児童及び施設入所している児童は受給できません(所得制限があります。)。

お持ちいただくもの

  • 所定の診断書
  • 身体障害者手帳・療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
  • 本人名義の通帳
  • 申請者及び世帯員の個人番号が確認できる書類

【代理人が申請する場合】

  • 代理人委任通知書
  • 代理人の本人が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)

支給額

月額 15,690円(令和6年3月分まで15,220円)

支給月

2月、5月、8月、11月に3か月分を支給します
(申請した月の翌月分から支給対象となります)

(3)在宅重度心身障害者見舞金

対象者

  • 知的な障がいのため、日常生活において、常時介護を必要とする重度の状態にある在宅の方
  • 身体障害者手帳所持者で、日常生活の大半を介護によらなければならない在宅の方
  • 長期にわたる安静を必要とし、日常生活の大半を介護によらなければならない在宅の方

ただし、障がいによる年金・手当などを受給している方及び施設入所している方は受給できません。

お持ちいただくもの

  • 本人名義の通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)

※特別障害者手当又は障害児福祉手当と同時に申請しない場合は、日常生活における介護を必要とする状態を確認するための書類が必要になる場合があります。

支給額

年額60,000円

支給月

6月、12月

(4)在宅重度重複障害者介護見舞金

対象者

施設に入所することが困難で在宅の重度重複障がい者を常時介護している保護者。ただし、障がい者が施設入所している場合は受給できません(所得制限があります。)。
※申請される場合には、新発田市社会福祉課障がい福祉係へ事前にお問い合わせください。

お持ちいただくもの

  • 療育手帳及び身体障害者手帳
  • 対象者世帯全員分の住民票(続柄の記載があるもの)
  • 対象者、対象者の配偶者等の課税証明書
  • 本人名義の通帳

支給額

月額20,000円

支給月

3月、7月、11月

※重度重複障がい者とは、次の全てを満たす方

  1. 療育手帳「A」の交付を受けている方
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている方で、次の障がい区分ごとの障がいが重複している方
    • 視覚障がい(1、2級)
    • 聴覚障がい(2級)
    • 肢体不自由(1、2級)
    • 内部障がい(1級)

(5)特別児童扶養手当

対象者

精神または身体に重度または中度の障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育している父または母など(所得制限があります。)。

お持ちいただくもの

  • 所定の診断書
  • 戸籍謄本
  • 本人名義の通帳
  • 申請者及び世帯員の個人番号が確認できる書類

【代理人が申請する場合】

  • 代理人委任通知書
  • 代理人の本人が確認できる書類(運転免許証、保険証)

支給額

  • 1級:月額 55,350円(令和6年3月分まで53,700円)
  • 2級:月額 36,860円(令和6年3月分まで35,760円)

支給月

4月、8月、11月に4か月分を支給します
(申請した月の翌月分から支給対象となります)

(6)障害年金など

障害基礎年金

国民年金に加入している期間または60歳から65歳未満までの期間に初診日のある病気やけがで一定の障がいの状態になったときに受けることができます。
ただし、老齢基礎年金を繰上受給している場合や保険料の納付要件を満たしていない場合、障害基礎年金を受けられない場合があります。

厚生年金に加入している期間に初診日のある病気やけがで一定の障がいの状態になったときは、障害厚生年金が受けられる場合があります。

障害基礎年金額

  • 1級 67歳以下 年額993,750円 68歳以上 990,750円
  • 2級 67歳以下 年額795,000円 68歳以上 792,600円

特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に未加入だったことにより、障害基礎年金などを受給していない障がいのある方が受けられます。
対象となる方は、昭和61年3月以前の被用者の配偶者だった方や平成3年3月以前に学生だった方です。
この時点に初診日があり、現在その傷病で障害基礎年金の1級・2級相当の障がいのある方です。

支給額

  • 1級 月額52,300円
  • 2級 月額41,840円

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい支援企画係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9223 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。