障害者住宅整備補助事業

ページ番号1001027  更新日 令和3年7月2日

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障がいのある方が居住する住宅の改造費用を補助します

障がいのある方のいる世帯が、住宅をその身体状況に適したものに改造を行う際に要する経費の補助を行います。
ただし、この工事には増改築を含みますが、新築工事や全面的な建替工事は除かれます。
また、駐車場や外構工事は対象となりません。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳「A」所持者

※世帯全体の前年の収入合計が600万円未満の方が対象です。
※介護保険で「要支援」「要介護」と認定された65歳以上の方は、市高齢福祉課が問い合わせ・申し込み先となります。

補助対象額

対象工事に要した額

  • 生活保護世帯:補助率100%(50万円まで)
  • 所得税非課税世帯:補助率 75%(37.5万円まで)
  • その他の世帯:補助率 50%(25万円まで)

工事例

  • 居室及び廊下などの改造
  • トイレの改造
  • 浴室の改造
  • 玄関の改造
  • 段差解消機及び階段昇降機の設置
  • ホームエレベータの設置 など

注意事項

  • 高齢者住宅整備補助事業で適用となった方は、この事業の適用を受けることはできません。
  • 介護保険法の住宅改修または日常生活用具給付事業の住宅改修の給付を受けた額を除きます。
  • 補助を受けるためには、事前の申請が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。