人工透析等通院費の助成

ページ番号1001020  更新日 令和5年9月19日

印刷 大きな文字で印刷

人工透析などの治療のために通院が必要な方に通院費を助成します

市では、じん臓機能障がい者など及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、じん臓機能障がい者などの通院に要する交通費の全部または一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた方で、かつ、じん臓機能障がいなどで生命を維持するための人工透析などの治療のために、同一の疾病につき恒久的に週3回以上自宅から通院が必要となる方

※入院・入所している方は対象外です。

助成額

次のいずれかを選択してください。

  1. 自家用車で通院する場合
    対象者の住所地から受診医療機関までの往復距離に1キロメートル当たり20円を乗じて得た額に1月に通院する回数を乗じて得た額(ただし、月額3,500円を限度とします。)
  2. バスで通院する場合
    対象者が乗車する区間の身体障害者割引などの後の往復額に1月に通院する回数を乗じて得た額(ただし、月額3,500円を限度とします。)
  3. タクシーで通院する場合
    福祉タクシー利用券を交付します。(福祉タクシー利用助成事業と同じです。)
    ※リフト付きタクシー券との併給はできません。

支給月

11月、5月の年2回
 

申請方法

  • 身体障害者手帳
  • 自立支援医療(更生医療)受給者証または通院証明書
  • 本人名義の通帳(1、2の助成の場合)
  • 印鑑

注意事項

  • 通院が必要なくなった場合は速やかに資格喪失届を提出してください。

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係
〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた2階
電話番号:0254-28-9251 ファクス番号:0254-21-1091
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。